経過年数の具体的な年数はどう定められている?

賃貸マンション、アパートを所有する大家さんにとって身近である退去後の敷金精算。
敷金精算の際に、経過年数というフレーズを聞いたことがある方も多いと思います。今回は、耐用年数を考慮する必要があるクロスやクッションフロア、主な設備等に関して、具体的に定められている経過年数(耐用年数)についてご紹介します。

クロス、クッションフロア、カーペットは6年で残存価値1円となる

クロス、クッションフロア、カーペットは、6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定するとされています。

主な設備の耐用年数はどう定められている?

主な設備については、耐用年数の経過時点で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定するとされています。

主な設備の耐用年数は以下の通りです。

耐用年数が5年のもの

・流し台

耐用年数が6年のもの

・冷暖房、暖房用機器

・電気冷蔵庫、ガス機器(ガスレンジ)

・インターホン

耐用年数が8年のもの

・主として金属製以外の家具(書棚、たんす、戸棚、茶ダンス)

耐用年数が15年のもの

・便器、洗面台等の給排水・衛生設備

・主として金属製の器具・備品

当該建物の耐用年数が適用されるもの

・ユニットバス、浴槽、下駄箱
(建物に固着して一体不可分なもの)

【参考】国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

当該建物の耐用年数とは?

それでは、「当該建物の耐用年数が適用されるもの」の耐用年数はどう考えればいいのでしょうか?

こちらは、建物の構造により耐用年数が異なります。

木造

耐用年数は22年とされています。

鉄筋鉄骨コンクリート、鉄筋コンクリート

耐用年数は47年とされています。

重量鉄骨造、鉄骨造

耐用年数は34年とされています。

軽量鉄骨造

耐用年数は19年とされています。

鍵の紛失は経過年数を考慮するの?

鍵の紛失の場合は、経過年数は考慮しないとされています。

借主が鍵を紛失した場合は、鍵の交換費用を全額借主に請求できるとされています。

クリーニングは経過年数を考慮するの?

クリーニングについては、経過年数は考慮しないとされています。

なお、賃借人負担となるのは、通常の清掃を実施していない場合で、部位もしくは住戸全体の清掃費用相当分を全額賃借人負担とするとされています。

ハウスクリーニングに関する記事はこちらから