退去後のハウスクリーニング 概要や費用相場、費用負担について

入居者さんの退去があった場合、お部屋のハウスクリーニングが必要となります。

今回は、賃貸アパートや賃貸マンションの退去後に実施するハウスクリーニングの概要や費用の相場、費用負担について等ハウスクリーニング事情について記載します。

ハウスクリーニングはどのような内容?

賃貸アパートやマンションのハウスクリーニングは、入居者が退去後、次の入居者を募集するまでの間に実施するのが一般的です。

退去後のハウスクリーニングとして行う内容としては、

・お部屋各室の清掃
・キッチンやお風呂、トイレなど水回りの清掃
・窓やサッシの清掃
・エアコンの清掃
・ベランダやバルコニーの清掃

等を行います。
特殊な洗剤等を使用して、普通の掃除では落としきれないような汚れも落としていきます。

ハウスクリーニング費用の相場はどのくらい?

ハウスクリーニングの相場は、お部屋の広さや間取りにより費用が異なります。

1R、1K:20,000~40,000円程度
1DK、1LDK:35,000~50,000円程度
2DK、2LDK:45,000~80,000円 程度
3DK、3LDK:55,000~90,000円 程度

なお、上記の費用は、部屋の汚れ具合や掃除が必要な箇所等により、料金は変動しますのであくまでも概算の費用となります。

部屋が広くなればなるほど、料金は高くなる傾向があります。

ハウスクリーニング費用は貸主と借主のどちらが負担するの?

それでは、退去後に必要となるお部屋のハウスクリーニング費用は、貸主と借主のどちらが負担するのでしょうか?

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、貸主負担とすることが妥当と考えられるとされています。

ただ、実際にはハウスクリーニング費用は借主負担とされているケースが多いのが現状です。

この場合、賃貸借契約書で、ハウスクリーニング費用の負担が借主負担であると特約で定め、金額が相当である必要があります。
特約の内容について、必ず借主へ説明し、合意を得ることが必要です。

《参考》原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)

敷金0の物件では、契約時にハウスクリーニング費用を預かるケースも

最近では、敷金礼金0というお部屋もあります。

敷金のお預かりがある場合には、退去時にハウスクリーニング費用を差し引き、残りを返却といった方法となりますが、敷金のお預かりがない場合、退去時にハウスクリーニング費用を借主から徴収しなければならないといったことになります。

このようなお部屋では、契約時にハウスクリーニング費用として借主からお預かりするような対応をされることが多いです。

まとめ

今回は、退去後のハウスクリーニングの概要や費用相場、費用負担について等ハウスクリーニング事情を記載しました。

株式会社Reホームサービスは、賃貸アパートや賃貸マンションの退去に伴う原状回復工事やハウスクリーニングも承っております。

お気軽にお問い合わせ下さい。