原状回復のトラブルを回避するために貸主ができることは?

賃貸マンションやアパートを所有されている大家さんにとって、入居者とのトラブルは避けたいもの。
入居者とのトラブルとして、退去の際に原状回復の範囲や請求でトラブルが発生することがあります。
そこで今回は、原状回復のトラブルを回避するために貸主ができることについてご紹介します

原状回復をめぐるトラブルにはどのようなものがある?

国民生活センターに寄せられている原状回復をめぐるトラブルの相談は、年間で10,000件を超えるようです。

【参考】独立行政法人国民生活センター 賃貸住宅の敷金・原状回復トラブル

その内容としては、

・原状回復の費用として高額な請求をされた
・敷金が返金されず、全額原状回復費用として徴収された

等、原状回復費用が高額で納得いかない、取り戻したいといった内容が多いようです。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインでは貸主と借主の負担についてどのように記載されている?

国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、

通常の住まい方や使い方をしていても発生すると考えられる損耗や経年劣化 ⇒ 貸主負担

借主の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような損耗や毀損 ⇒ 借主負担

とされています。

貸主負担とされるものの例

・家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡

・畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)

.テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)

・クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)

借主負担とされるものの例

・引越作業等で生じた引っかきキズ

・クーラーから水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食

タバコ等のヤニ・臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合)

・落書き等の故意による毀損

原状回復のトラブルを回避するために貸主ができることは?

まずは、国土交通省の 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン を確認し、どのように定められているかを確認しましょう。

その上で、入居前に費用負担についての負担有無を貸主と借主の間で決定しておき契約書等に明文化し、借主に十分な説明を行い理解いてもらう必要があります。

さらに、ガイドラインでも例として公表されている「入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト」を入居時の状況を把握しておくために、お部屋の状況を確認して記録し、貸主と借主の双方で署名捺印しておくといいでしょう。

併せて、お部屋の状況や、損耗があった場合はその箇所を写真を撮って状況を残しておきましょう。