原状回復とは?貸主負担と借主負担とされるものは?

賃貸マンションやアパートをを保有している不動産オーナーにとって、よく聞くフレーズである「原状回復」。

今回は、原状回復とは何かをガイドラインを交えてと、貸主の負担とされるもの、借主の負担とされるものについてご紹介します。

原状回復とは

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失・善管周囲義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されており、その費用は賃借人負担とされています。

【参考】原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)

なお、通常の使用とは、賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるものとされています。

貸主の負担とされるもの

ガイドラインによると、経年劣化によるものと通常損耗によるものは貸主負担とされています。

具体的には、
・壁に貼ったポスターや絵画の跡や
・日照等による畳やクロスの変色
・家具を設置したことによるカーペットのへこみ
等については通常損耗、経年劣化によるものとされ、貸主負担とされています。

借主の負担とされるもの

賃借人の故意・過失・善管周囲義務違反によるもの、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損について は借主の負担とされています。

具体的には、
・タバコによるヤニの汚れや
・結露を放置したために拡大したシミやカビ
・入居者の故意によって生じた傷や汚れ
・床に物を落としたことによる傷
等については借主負担とされています。