退去した部屋のクッションフロアに家具のへこみ跡が。貼り替え費用は借主に請求できる?

退去された部屋を確認すると、クッションフロアに家具のへこみ跡が。この場合の原状回復費用は、借主に請求できるのでしょうか?
クッションフロアの貼り替えに関する国土交通省の 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン の考え方についてご紹介します。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインではどのように記載されている?

国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインで、クッションフロアについては、

「毀損等が複数個所にわたる場合は当該居室全体を借主の負担とする」とされていますが、

「6年で残存価値1円となるような直線または曲線を想定し、費用割合を算定する」とされています。

家具の設置による床のへこみは通常の使用による損耗と考えられる

なお、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン によると、 通常の使い方をしてできた損耗については、貸主の負担とされています。

そのため、家具を設置したことでできたへこみや設置跡については通常の使い方をしてできた損耗とされ、貸主の負担となります。

クッションフロアの傷で借主の負担となるケースはどのような場合?

賃借人の故意・過失・善管周囲義務違反によるもの、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損について は借主の負担とされています。

そのため、

・引越作業で生じたクッションフロアへの傷
・たばこの焦げ跡

等については、 常の使用を超えるような使用による損耗・毀損として、善管注意義務違反として借主の負担となるケースが多いとされています。