賃貸アパートや賃貸マンションでエアコンから水漏れしたら?
エアコンから急に水漏れが!という連絡が入居者さんからありました。
幸いにも早期に気づいたようで、家財への影響もなく、バケツを下に置いて凌いでいるとのこと。
早速、現地の確認に伺いました。
エアコンを稼働して確認すると、少し経つと小雨程度の水漏れが確認できました。
外のドレインホースと本体部分を確認し、外のドレインホースにつまりがあり、それが原因で水が逆流してしまっていることが原因のようでした。
修理にかかる費用は貸主と借主どちらの負担になるの?
無事に修理が完了し、エアコンが使える状況になりました。
この修繕費は貸主と借主どちらの負担になるのでしょう?
この場合はまず、契約書の中身を確認する必要があります。
最近はエアコン付で募集しているお部屋も多く、その場合エアコンは貸主の持ち物になりますので、貸主に修繕義務が発生します。
但し、これは借主が日常の清掃などを行うなど善管注意義務を果たしている場合です。
もともとエアコンが設置されていないお部屋に借主の負担でエアコンを設置した場合は、エアコンを設置した借主の負担となります。
借主には善管注意義務があります
借主には「善管注意義務」があります。
これは、善良なる管理者としての注意義務の略称です。
賃貸物件を借りる場合でだけでなく、医療業界などでも幅広く使われている言葉です。
賃貸借契約書を確認すると、ほとんどの賃貸借契約書に記載があり、借主として守るべき条項です。
借主には日常の清掃を行うなど、常識の範囲内で設備の掃除をしたり手入れをするなど、善良なる管理者として注意する義務があります。
清掃を行わない、エアコンの水漏れを放置してクロスにシミを作って放置してしまうなど、普段きちんとお手入れしていれば防げるものについては、善管注意義務違反となる可能性もあります。
善管注意義務違反とならないために、普段から定期的に清掃するなど部屋を大切に扱い、汚さないようにしましょう。
もしおかしいと感じたら、すぐに管理会社や大家さんに連絡するようにしましょう。