退去があったお部屋のクロス貼り替え費用は貸主と借主どちらが負担するの?
入居者さんが退去したお部屋で、クロスの汚れや損耗があり、クロス貼り替えを行う経験をされた大家さんは多いと思います。
今回は、入退去で発生することの多い原状回復工事のクロス貼り替え費用について、大家さんと借主のどちらが負担するのかについて記載します。
クロス貼り替え費用を貸主が負担するケースはどのような場合?
経年劣化による自然消耗や、通常使用の範囲内の使用によるものは貸主負担であるとされています。
具体的には、
・日が当たったことによる日焼け
・自然消耗、経年劣化など自然現象によるクロスの変色
・通常使用の範囲内である電気ヤケや画びょうやピンの使用による穴
・賃借人が天井に直接つけた照明器具の跡
・賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴
等は、経年劣化で貸主が負担すべきとされています。
また、物件のグレードアップや入居者確保のために行うリフォームはもちろん、貸主の負担となります。
クロスの残存価値は6年で1円になります
大家さんにとって、同じ入居者さんになるべく長く居住して欲しいですよね。
仮に、今回退去される入居者が入居する前のタイミングでクロス張替をしており、入居して6年居住してから退去した場合、借主の不注意によるクロスのキズや汚れがあり、クロスの張替えが必要になったとしても、費用は貸主が負担するべきとされています。
この理由としては、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインで、クロスの残存価値は6年で1円になると規定されているからです。
クロス貼り替え費用を借主が負担するケースはどのような場合?
経年劣化による自然消耗や、通常使用の範囲内の使用によるものは貸主負担であることは前述しました。
それでは、借主にクロス貼り替え費用を請求できるのはどのような場合でしょうか?
具体的には、
・タバコのヤニによるクロスの変色
・クロスへの落書き
・結露を放置したことによるカビ
・入居者が適切な清掃を怠ってできたクロスの損耗
等は、借主が負担すべきと言われています。
借主には、善管注意義務という「善良なる管理者の注意義務」があります。
そのため、通常使用の範囲を超えた使用方法が原因で起こる損傷や汚損については借主負担とされています。
壁の一部に穴が。この場合の費用は借主に請求できる?
退去時のお部屋を確認すると、壁の一部に何かをぶつけた際にできたであろう数cm程度の穴がありました。
この場合の修繕費用は借主に請求できるのでしょうか?
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、毀損部分のみのクロスの張替えが技術的には可能であっても、毀損箇所を含む一面分の貼り替え費用を、毀損等を発生させた賃借人の負担とすることが妥当とされています。
よって、穴が空いてしまっている壁一面分の貼り替え費用は借主の負担とすることが妥当と考えられます。
ただし、借主が負担すべき費用は、壁に穴の開いた一面のみで、仮に色を合わせるために他の面の壁紙を交換した場合の他のクロス交換費用は貸主の負担となります。
まとめ
国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、経年劣化や通常使用によるものは貸主が負担、 通常使用の範囲を超えた使用方法が原因で起こる損傷や汚損は借主が負担すべきとされています。
また、物件のグレードアップや入居者確保のために行うリフォームはもちろん、貸主の負担となります。
入居者の退去に伴い、クロス貼り替えを検討される際には、こちらの内容を参考にしていただければと思います。
株式会社Reホームサービスは、内装クロス工事を自社施工しております。
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